失業保険について質問です。昨年の8月に退職し、妊娠していたため受給期間延長をしていました。通常ならやめてから3ヶ月は支給されないですよね?
私の場合すでに退職してから3ヶ月は過ぎているので、今申請したら更に3ヶ月またなくてもすぐに受給されるのでしょうか?
私の場合すでに退職してから3ヶ月は過ぎているので、今申請したら更に3ヶ月またなくてもすぐに受給されるのでしょうか?
〉妊娠、出産、育児等により退職し、雇用保険法20条第1項の受給期間延長措置を90日以上受けた場合
には、「正当な理由のある自己都合」として、給付制限がありません(平成5年1月26日付 職発第5号)。
「自己都合」は、「正当な理由のある――」と「正当な理由のない――」の二種に分かれており、給付制限があるのは「正当な理由のない――」だけだ、ということが全く知られていませんけどね。
には、「正当な理由のある自己都合」として、給付制限がありません(平成5年1月26日付 職発第5号)。
「自己都合」は、「正当な理由のある――」と「正当な理由のない――」の二種に分かれており、給付制限があるのは「正当な理由のない――」だけだ、ということが全く知られていませんけどね。
育児休暇中なのですが、仕事復帰できません。
昨年7月に出産し、4月から子供を保育園に預ける予定です。子供の仮入園が決まり、報告したのですが、今月になり
「平日のみの勤務や、短時間などの労働になると復帰は難しい」と復帰の話がナシになってしまいました。
保育園に預けるのですから、平日にしか働けない事も、働く時間が短くなる旨も伝えてありました。
しかし、本来は育児休暇が6月末までだったので、6月末までは在職扱いにして、手当ては引き続きもらえるよう手続きはしてくれるそうです。
今、育児休暇中で、保険料が免除されている状態です。
今後は子供の保育料などが出てきます。
・育児休暇中で、新しい仕事を探したほうが良いですか?
・今の時点で退職扱いにしてもらって、失業保険の手続きをしたほうが良いですか?
(前職は正社員、新しい仕事はパートで短時間勤務になると思います。)
・これ、自己都合退職ですか?
金銭面的な事もあり、得なほうが有難いのですが…。
ちなみに、復帰できないのに在職扱いにさせてもらってるのって、違反ですか?(そうだとは思いますが…。)
回答よろしくお願いします。
昨年7月に出産し、4月から子供を保育園に預ける予定です。子供の仮入園が決まり、報告したのですが、今月になり
「平日のみの勤務や、短時間などの労働になると復帰は難しい」と復帰の話がナシになってしまいました。
保育園に預けるのですから、平日にしか働けない事も、働く時間が短くなる旨も伝えてありました。
しかし、本来は育児休暇が6月末までだったので、6月末までは在職扱いにして、手当ては引き続きもらえるよう手続きはしてくれるそうです。
今、育児休暇中で、保険料が免除されている状態です。
今後は子供の保育料などが出てきます。
・育児休暇中で、新しい仕事を探したほうが良いですか?
・今の時点で退職扱いにしてもらって、失業保険の手続きをしたほうが良いですか?
(前職は正社員、新しい仕事はパートで短時間勤務になると思います。)
・これ、自己都合退職ですか?
金銭面的な事もあり、得なほうが有難いのですが…。
ちなみに、復帰できないのに在職扱いにさせてもらってるのって、違反ですか?(そうだとは思いますが…。)
回答よろしくお願いします。
カテゴリが違いますね。
〉今の時点で退職扱いにしてもらって、失業保険の手続きをしたほうが良いですか?
退職したら保育所の入所資格がなくなりませんか? 少なくとも優先順位は下がるはず。「仮入所」というのは、入所してから退職したりパートに変わったりする人がいるので、そういう人には辞めてもらうということではないんですか?
育児のため働けない人には失業給付は出ませんし。
〉これ、自己都合退職ですか?
あなたが辞めると言えばね。
〉復帰できないのに在職扱いにさせてもらってるのって、違反ですか?
そんな規定はありません。
……それより、そもそも会社の言い分が違法・不当だ、という観点はないのかしら?
育休法は、育休取得や育児を理由に解雇その他の不利益な扱いを禁止しています。
「不利益な取り扱い」には
・退職又は正社員をパートタイム労働者等の非正規社員とするような労働契約内容の変更の強要を行うこと
・不利益な配置の変更を行うこと。
が含まれます。
勧奨退職も「労働者の表面上の同意を得ていたとしても、これが労働者の真意に基づくものでないと認められる場合には」該当します。
育児休業終了予定日を超えて休業することを労働者に強要することも「自宅待機」に該当します。
小学校入学前の子供がいる人が申し出れば、1ヶ月24時間・1年150時間を超える時間外勤務をさせてはなりません。
3歳未満の子がいる人については、育休か
・短時間勤務
・フレックスタイム制
・始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ
・所定外労働をさせない制度
・企業内託児所の設置
の制度を設けなければなりません。
〉今の時点で退職扱いにしてもらって、失業保険の手続きをしたほうが良いですか?
退職したら保育所の入所資格がなくなりませんか? 少なくとも優先順位は下がるはず。「仮入所」というのは、入所してから退職したりパートに変わったりする人がいるので、そういう人には辞めてもらうということではないんですか?
育児のため働けない人には失業給付は出ませんし。
〉これ、自己都合退職ですか?
あなたが辞めると言えばね。
〉復帰できないのに在職扱いにさせてもらってるのって、違反ですか?
そんな規定はありません。
……それより、そもそも会社の言い分が違法・不当だ、という観点はないのかしら?
育休法は、育休取得や育児を理由に解雇その他の不利益な扱いを禁止しています。
「不利益な取り扱い」には
・退職又は正社員をパートタイム労働者等の非正規社員とするような労働契約内容の変更の強要を行うこと
・不利益な配置の変更を行うこと。
が含まれます。
勧奨退職も「労働者の表面上の同意を得ていたとしても、これが労働者の真意に基づくものでないと認められる場合には」該当します。
育児休業終了予定日を超えて休業することを労働者に強要することも「自宅待機」に該当します。
小学校入学前の子供がいる人が申し出れば、1ヶ月24時間・1年150時間を超える時間外勤務をさせてはなりません。
3歳未満の子がいる人については、育休か
・短時間勤務
・フレックスタイム制
・始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ
・所定外労働をさせない制度
・企業内託児所の設置
の制度を設けなければなりません。
失業保険について!!
結婚して子供が出来たので仕事を辞めて旦那の扶養に入ろうと思っています。6年働いたのですが失業保険は貰えるのでしょうか??
結婚して子供が出来たので仕事を辞めて旦那の扶養に入ろうと思っています。6年働いたのですが失業保険は貰えるのでしょうか??
失業給付金の受給資格者は、失業の状態にあり・いつでも就労できる状態にあり・働く意思と能力が無ければなりません。妊娠中の場合「働ける能力」があるとは認められません。失業給付金受給延長の手続きをしてください。働ける状態になってから受給可能となります。
出産のため失業保険受給の延長をしています。
延長後の受給期間満了日が平成26年2月末です。
私の給付日数は90日ですから、遅くとも2月末の90日前に受給手続きしなければ失業保険は貰えないですよね?
用紙には「育児を保育所や家族等に依頼して働ける状態になってから手続きしてください。」と書かれていますが、実家は遠方で頼れませんし、保育園も、共働きが条件です。
一時保育等を利用して、就職活動しても良いでしょうか?
認定日に、子連れで行ったらダメですよね…。
また、過去6ヶ月の平均収入は、約132万円で、1ヶ月の平均は22万円位です。
退職時は30歳未満で、勤続年数は、1年以上、5年未満です。
いくら位の金額受給できるかわかる方、又は計算方があれば教えて下さい。
以上、詳しい方や、経験者の方アドバイスよろしくお願いいたします。
延長後の受給期間満了日が平成26年2月末です。
私の給付日数は90日ですから、遅くとも2月末の90日前に受給手続きしなければ失業保険は貰えないですよね?
用紙には「育児を保育所や家族等に依頼して働ける状態になってから手続きしてください。」と書かれていますが、実家は遠方で頼れませんし、保育園も、共働きが条件です。
一時保育等を利用して、就職活動しても良いでしょうか?
認定日に、子連れで行ったらダメですよね…。
また、過去6ヶ月の平均収入は、約132万円で、1ヶ月の平均は22万円位です。
退職時は30歳未満で、勤続年数は、1年以上、5年未満です。
いくら位の金額受給できるかわかる方、又は計算方があれば教えて下さい。
以上、詳しい方や、経験者の方アドバイスよろしくお願いいたします。
計算式は、とても難しいので、サイトで求めるのが簡単です、基本日当は5千円です。
受給期間延長申請は、離職から2ヶ月以内でしましたか、2ヶ月以内でしてませんと、3ヶ月の給付制限がありますので、注意して下さい、90日前ではOUTの可能性もあります。
御子様に関しては、ハローワークは、ごく簡単な尋問だけです、預かって頂ける方はいますか?程度ですので、母が見てくれますと答えれば良いです。
認定日に御子様か、原則は御子様連れは、いい顔をしませんが絶対連れて来てはいけない規則もありません。
どちらかというと、求職活動、ハローワーク内でのPC閲覧等での、御子様連れは、注意されますよ。
受給期間延長申請は、離職から2ヶ月以内でしましたか、2ヶ月以内でしてませんと、3ヶ月の給付制限がありますので、注意して下さい、90日前ではOUTの可能性もあります。
御子様に関しては、ハローワークは、ごく簡単な尋問だけです、預かって頂ける方はいますか?程度ですので、母が見てくれますと答えれば良いです。
認定日に御子様か、原則は御子様連れは、いい顔をしませんが絶対連れて来てはいけない規則もありません。
どちらかというと、求職活動、ハローワーク内でのPC閲覧等での、御子様連れは、注意されますよ。
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