障害年金と失業保険についての質問です。

現在うつ病により障害年金を受給しています。


最近になってようやく簡単な仕事なら出来るのでは?と思える様になり、ハローワークに登録の手続きをした所、失業保険をいただける事がわかりました。

そこで疑問に思ったのですが、障害年金と失業保険は重複して受け取る事が出来るのでしょうか?

障害年金は約6ヶ月残っています。
失業保険は今月からです。


年金受給が止まっても失業保険中に仕事が決まれば問題無いとは思いますが、うつ病だと仕事を見つけるのが厳しいと聞いたもので。


ご回答宜しくお願いします。
〉障害年金は約6ヶ月残っています。
おそらく別の制度と間違えていますね。

たとえば、健康保険の「傷病手当金」とか。
ハローワークで失業保険の給付金を受給中です。
先日、3回目の認定日に行ったら、残日数が21日あり、次の認定日(12月中旬)で支給終了になるのですが、

3日後からバイトをすることになりました。そのバイトは12月末までの短期バイトです。週40時間程働きます。
この場合、失業保険の残りの21日分(約10万円)は、もう、もらえないのでしょうか?バイトが1ヶ月間だけなんで、そのあとに繰り下げたりは出来ないんですかね?
受給満了年月日は来年の5月なので、期間はまだあります。

あと、バイトをすることは前もってハローワークに届け出ないとだめですか?
何も申告せずに、次の認定日に提出する失業認定申告書の上欄のカレンダー部分に働いた日を○するだけでいいんですかね?

かなりの乱文になりましたが、回答をよろしくお願いします!
バイトの期間は、就職扱いになるとおもわれますので、
その期間中は、失業手当の受給はストップされます。

その場合、就職とみなされた期間の日数分だけ後に持ち越される場合や、ほかの手当(就業手当)が支給される場合があります。


前もって、バイトをすることは、ハローワークに届ける必要はありませんが、
日数分が持ち越されるのか、就業手当が支給されるのか、確認しといたほうがいいですね。
生活保護について。。。
私は一人っ子です。10年前母が重度のリュウマチで寝たきりになり今は介護を受けています。昨年父が肺癌になりました。働く事ができなくなり失業保険で生活しています。今年に入り転移が見つかりまた入院が決まりました。失業保険が傷病手当に切り替わりましたが4月で切れてしまいます。今後の治療にもよりますがまだ働ける状態ではないと思います。私は小さい子供がいて内職をしています。私の家庭も生活ぎりぎりですので援助が出来る状態ではありません。この場合生活保護は受けれるのでしょうか。役所に聞くのが一番早いとは思いましたが、もしこちらでお分かりになる方がいましたら教えて頂きたいです。お願い致します。
父60歳 母60歳(障害1級)
6年前競売で自宅も取られて今は借家住まいです。貯金はありません。年金も払えていません。国民保険ですが月1万づつ収めている状態なので、医療費も高額医療が受けれず月々払える額を病院に納めています。入院費、手術費、抗がん剤等でまだ70万くらいは残っていると思います。
どなたか分かる方がいらしたら宜しくお願い致します。
質問者様が扶養義務者になりますが、あなたの両親とあなたと子供一人で4人世帯でしたら100パーセント生活保護です、しかしあなたが別世帯でも二人の扶養義務者になりますから、父60歳 母60歳(障害1級)で入院となれば、100パーセント可能性ありです、問題はあなたの世帯の資産状況とか居住区の距離とか介護の程度とか年金額とかしか見当たりません!なお、役所は4月で収入が切れたら申請してくださいと指導しますから、その前から対応しておく事、保護決定(現金支給)までは、結構な日時がかかります、保護決定になれば医療費は全額扶助ですから、病院にもその旨相談したほうが良いかも、でも病院の職員の対応もいろいろですね・・お話ですと良心的な病院みたいなので、うまく検診命令書は書いてくれそうですね、がんばってください!
失業保険の給付期間の延長は?
現在、失業保険を貰っています。
退職理由とは全く関係がないのですが、最近すこし落ち込むことがあり、悩んだ末に病院へ行くと鬱病と診断されました。
この場合、診断書をハローワークへ提出すれば失業保険の給付期間を延長してもらえるのでしょうか?
勘違いをされているかもしれません。
給付期間を延長というようなことはできません。
できるのは、職業訓練を受けている期間の訓練延長給付くらいです。

疾病の理由で30日以上引き続き職業に就くことが出来ない場合にできるのは、受給期間の延長です。
通常、失業手当というのは、退職日の翌日から1年以内に貰わなければ失効してしまいますが、受給期間延長申請書を提出すれば、疾病(うつ病)のために職業に就くことができない状態日数について加算されます。
ただし4年が限度です。(本来の1年+3年で最大4年間)
15日以上30日未満の疾病のあいだは、失業手当にかわり、傷病手当を受給できます。

ですから、疾病(うつ病)の期間に失業保険をもらえるということではありません。
貰える常態ではないから、受給資格期間を延長してもらえるというだけです。
失業給付をもらうためには、あくまでも労働の意思及び能力が必要になるんです。

受給期間延長申請書に関しては、需給資格者証、医師の証明書が必要です。
副業がある場合の、失業保険の受給について教えてください。

今年の2月28日をもちまして、務めていた会社を退職しました。
4月1日から職業訓練に通い、失業保険を受給する予定です。


のですが、私は前職と並行して、副業として化粧品販売をしています。

化粧品販売は営業所に所属していますが、個人事業主という形態で働いています。
固定の給料をいただいているわけではなく、自分が販売した分だけ歩合でいただいています。

化粧品販売の営業所長に、失業保険を受給するために副業をやめようと思う、と申し出たところ、失業保険の受給中だけ働かずにいたらいいから除籍する必要はないとの返答でした。


営業所に所属していても、給料さえもらわなければ、失業保険の不正受給にはならないのでしょうか??


ちなみに3月は既に化粧品の売り上げがあり、4月の初めに歩合で給料がでます。これもハローワークに申し出る必要がありますでしょうか??

どなたか教えてください。
退職後、自営業の開業準備中などで半年以上収入がなくても、失業中とはみなされず不正受給になります。

よその会社に名義を貸しているだけ、一円ももらっていないし、働いたこともない、という場合も失業中とはみなされず不正受給になります。

個人事業主=自営業者、営業所から除籍しない限りは不正受給になるでしょうね。
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