会社の廃業による失業保険給付について
現在パートで勤めている会社が業績不振で、10月末で廃業するため、4月の契約更新はしてもらえず解雇となります。私の 雇用状態は次のようになっているのですが、受け取り可能な失業保険について教えてください。

○パート契約で年2回(4月・10月)で契約更新、現在8年程勤務し雇用保険に加入しています。
○年齢48歳
○現在の会社に勤めるまで、別の会社で3年ほど雇用保険に加入していました。

この条件で解雇による受給が可能かどうか、また雇用保険の加入期間が10年以上で支給期間が増えるようですが、通算で10年以上と見てもらえるのかどうか、教えて頂きたいです。よろしくお願い致します。
雇用保険では、離職の日の翌日から1年以内に、失業給付をまったく受給しないで再就職し、再び雇用保険の被保険者となった場合には、前の会社での「被保険者として雇用された期間」と再就職後の「被保険者として雇用された期間」が通算されます。
なので、別の会社で3年ほど勤務した後に失業保険、再就職手当、就業手当てなどを受給していなくて、退職から一年以内に再度雇用保険に加入していたら通算で10年以上と見てもらえます。
それと、雇用保険の被保険者証番号が同じかどうか確認が必要です。もし違っていれば番号の統一手続きをせねばなりません。
失業保険の手続きで自己都合から会社都合に申請した場合、前事業所へ通知、
または申請が認められた場合、前事業所に負担が生じるのでしょうか?
退職理由を自分で勝手に変更することは出来ません。
また、退職手続きは通常会社が行います。資格喪失の手続き終了=離職票の発行となり、その後退職者の手元に離職票が届きます。会社にも控えが残ります。
その時点で既にハローワークの承認を得てますから、そこからの改ざんはできません。
会社から送られてきた離職票の退職理由に納得いかない場合は、その旨ハローワークに申し出てください。退職した会社に連絡が入り協議となるはずです。
会社から「1ヶ月後に解雇」と告げられました。次の仕事を探すために時間を取りたいのですが、最後の1ヶ月の給料が欲しかったら「会社を休んでハローワークや面接」をするとやはり減給されてしまうのでしょうか?
補足です。とは言っても恥ずかしい話、あまり詳しく解らないのですが…

雇用形態は正社員。今回は「君は仕事の実績が上がっていないから辞めてもらう」と言われましたが、実際は業務不振によるリストラです。ダダをこねれば法律的には解雇はできないのかもしれませんが、やはり「君は不要」と言われた以上、将来のない会社に留まる気は無いです。
ただ、肝心な事を確認していないのですが、「会社都合」での解雇か、それとも強引に「自主退社」にされるのか解りません。私としては何としても「会社都合」にしないと、就職活動どころか失業保険を3ヶ月待ちなんてできない、と思っています。
勤務年数は丁度1年。ただし、3ヶ月ほど前にメインクライアントからの不渡りを受けて、その借金から逃れる為に社名変更をし、社長も名義が換わっています。なので「勤続12ヶ月」かどうか、正直解りません。
従業員は9名(その内、今回私を含め2名が解雇)の零細企業ですが、社会保険には加入しています。
貴方がやる事
1.「解雇通知書」を会社に出してもらってください。(解雇の場合、会社は出す義務があります)
・・・「会社都合退職」の証明になります。
2.「退職届」は書かない事。(解雇ですから提出する必要はありません)
・・・自己都合退職になってしまいます。
3.雇用保険の加入状況を確認する事。
・・・ハローワークの窓口に行って確認してください。(社名変更していたら従前の会社名も分も含めて)

1ヶ月前の予告をしていますので、公休・有給以外で休めば、当然「欠勤扱い」になりますから、会社の規定があれば、その日数分は減額される事は、いたしかたないでしょう。
会社が「再就職支援」として、認めてくれれば別ですけど、そんな様子にはみえませんね。

いろいろ大変でしょうが、頑張ってください。
失業保険を貰わずに次の会社で働いた場合失業保険もらってないということで次の会社を、やめた場合は失業保険が多くもらえるんですか?
そういうのはなく失業保険使わなくても一つの会社でリセ
ット?みたいにされるんですか?
質問者さんちょっと失礼いたします。
shok_2001さん へ
失礼とは存じますが回答内容に間違いと思われる部分がありますので連絡します。
以下があなた様の回答内容です。
具体例です
A)A社で2年間勤務(雇用保険に加入)
B)A社を離職後6ヶ月後にB社で勤務(雇用保険に加入)
C)B社を離職後一年3ヶ月後にC社で勤務(雇用保険に加入)

この場合、B社を離職した時点では、A社とB社で加入していた雇用保険期間を合わせた2年6ヶ月として失業保険の給付判定がされますが、Cを離職した時点では、B社を離職してから一年を超えていますので、A,B社での雇用保険期間は失効になり、C社での雇用保険期間三ヶ月しか有効になりません。

上記でC社での雇用保険3ヶ月しか有効になりませんではないと思います。
1年を超えた時点で過去の期間はゼロになりますから1年3ヶ月後にC社に入社してもC社ではゼロからの出発です。
1年3ヶ月して再就職したので1年だけが失効で3ヶ月だけ有効ではありません。
あなた様の論理だと2年後にC社に入社すれば1年が有効な期間で残っていると言うことになります。
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質問者さんへ回答です。
会社を退職して雇用保険をもらわずに次の会社に再就職した場合、その会社を辞めた場合は雇用保険(失業保険)を多くもらえると言うことではなくて、1年以内に再就職すれば過去の期間が通算できるということであって、失業保険が多くもらえるというわけではありません。
ただ、通算して期間が多くなれば年齢や退職理由によって支給される日数が多くなると言う特典があります。
結果として日数が多くなれば総支給額が多くなるのでおっしゃる通りになると思います。
失業保険?(手当て)についての質問です。

私は前の会社を辞めて1ヶ月半が経とうとしているのですが、今申請したら
今から3ヶ月後からもらえるのでしょうか?
それとも会社を辞めた時点から3ヶ月なのでしょうか?
私は初め3ヶ月もあれば転職できるだろうと甘い考えだったので
申請をすぐにしませんでした・・・・

転職って難しいですね・・・・・
雇用保険の受給資格については以下のように決められています。

離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数(働いた日数)が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上あること。
ただし、特定受給資格者については、離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用していた月が通算して6か月以上ある場合も可。

会社が倒産したり、解雇された場合はまた別の定めがありますが、御自分で辞められた場合は上記のようになります。
出産を期に退職し
現在失業保険は受給期間延長を申請しています。
今後もし給付手続きをする前に就職先が決まった場合はどうなるのでしょうか。
ハローワークに就職が決まった!と申し出ましょう。
その時はもちろん失業保険は切れます。

そのままにしているとハローワークから電話が掛かってくるでしょう。
まぁ受給してないので不正受給に当たらないと思いますが,
先に連絡するのが人の道ってもんです。
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