失業保険給付対象者が求職者支援訓練に通いたい場合。
色々と自分で調べたのですが、サイトにより情報が違うため、質問させてください。

職場環境の悪化により退職を検討しています。
特定受給資格者には該当せず自己都合での退職となるため、3ヶ月間の待機期間はありますが、失業保険の受給資格はあります。
スキルアップのために職業訓練を受けたいと思っているのですが、私の住む地域の公共職業訓練はガテン系やweb系、経理系がほとんどで、学びたいと思えるスキルがありませんでした。
求職者支援訓練の方ですと、学びたいと思えるものがたくさんありました。

そこでいくつか質問があります。

1.公共職業訓練の場合は受講すると給付制限期間が解除されるようですが、これは求職者支援訓練は例外ですか?
サイトによって説明に差がありましたので、実際はどうなのでしょうか。

2.職業訓練受講給付金ももちろん給付対象外ですよね?
求職者支援訓練には給付制限期間の解除がない場合、3ヶ月間は無収入という事になりますが、 例えば対策としては、退職後に失業保険受給のための手続きをせず、求職者支援訓練に申し込めば良いのでしょうか?

3.職業訓練受講給付金の受給条件に個人の収入が月8万円以下(手取りではない)とありますが、 もし8万円を超えた場合はどうなるのでしょうか。
減額支給などの措置はなく、まったく支給されなくなってしまうのでしょうか。
職業訓練受講給付金と別途、手取りで8万円は最低必要だと感じているので、この条件は少し厳しいです。
求職者支援資金融資の貸付もあるようですが、借金は作りたくありません。

4.仮に公共職業訓練で学びたいスキルが見つかった場合にはそちらを受講するつもりなのですが、 その場合でも失業保険の給付金額が月14万円ほどになりそうなので、 別途日雇いのアルバイトなどをする必要が出てきます。
どこかのサイトで週20時間以内なら全額支給というような内容を見たのですが、 これは日雇いで、という事ですよね?
週20時間以内であっても同じ会社で継続して働いていれば、それは就職と判断されますか?

たくさん質問があり申し訳ございませんが、直近で実際に同じような体験をされた方、もしくは専門的に詳しい知識をお持ちの方に回答頂ければ幸いです。
宜しくお願い致します。
最寄のハローワークにお問い合わせをお願いします

ちなみに三ヶ月間も無職で失業保険もらってる人をまともな企業が採用すると思いますか?

離職期間が長ければ長いほど再就職は不利になります

一刻も早い転職活動の開始をおすすめします

がんばってくださいね
失業保険について恥ずかしながら、全然わかりません。
自己都合で3月一杯で退社しました。
給付制度が3ヶ月あります。
求職申し込み年月日:4月10日
説明会:4月21日
最初の失業認定日:5月1


初回認定日から2回目の認定日までに3回活動実績がなければいけないということはわかるんですが、2回目の認定日はいつになるんですか?
初回認定日→二回目の認定日:この間3回活動実績を残す
二回目認定日以降で4週に1回認定日に行くだけでいいんですか?
4週に1回の認定日までに活動実績がないといけないんですか?
4週に1回の認定日は何回いくんですか?
本当わかりにくくてすみませんが、
教えてください。
具体的な日にちも記載していただけるとありがたいです。
3ヶ月の給付制度後3ヶ月ぶんもらう流れを教えてください。
>2回目の認定日はいつになるんですか?

7月24日です。
5月1日に受取る失業認定申告書に次回の来所日が書かれています。

>二回目認定日以降で4週に1回認定日に行くだけでいいんですか?

もちろん求職活動はしなければなりません。

>4週に1回の認定日までに活動実績がないといけないんですか?

そうです。

>4週に1回の認定日は何回いくんですか?
所定給付日数が終わるまでです。

>3ヶ月の給付制度後3ヶ月ぶんもらう流れを教えてください。

給付制限期間は3か月、所定給付日数は90日ですか。

4月10日/手続きをして受給資格決定、待期期間開始
4月16日/待期期間終了
4月17日/給付制限期間開始
4月21日/雇用保険説明会
5月1日/第1回認定日(4月10日から4月30日までの失業の認定)
7月16日/給付制限終了
7月17日/所定給付日数開始
7月24日/第2回認定日(5月1日から7月23日までの失業の認定、及び7月17日から7月23日までの7日分の基本手当の支給決定)
8月21日/第3回認定日(7月24日から8月20日までの失業の認定、及び7月24日から8月20日までの28日分の基本手当の支給決定)
9月18日/第4回認定日(8月21日から9月17日までの失業の認定、及び8月21日から9月17日までの28日分の基本手当の支給決定)
10月16日/第5回認定日(9月18日から10月14日までの失業の認定、及び9月18日から10月14日までの27日分の基本手当の支給決定)

振り込まれるのは認定日の平均3,4日後です(もちろん平均ですから安定所によって多少差はあります、また金融機関の営業日での話ですから、休業日が挟まれればその日数分だけ延びます)。
また認定日には次回提出の失業認定申告書が渡されます、この失業認定申告書には次回の認定日・受付時間が書かれていますのでその日のその時間までに安定所へ行って失業認定申告書と雇用保険受給資格者証を提出して認定を受けます。
認定を受けたら雇用保険受給資格者証が返却され、また次の認定日・受付時間が書かれている失業認定申告書が渡されますので次の認定日に・・・、と繰り返すと言うことになります。

また認定日から認定日の間には決められた就職活動をしなければなりません。
就職活動の回数並びに内容については、安定所によって差があるので各安定所にお聞き下さい。
パート雇用保険について教えて下さい。。。
雇用保険加入のアドバイスをお願いしますm(_ _)m
今年4月(4/10)からパートとして働きはじめました。(週5日、1日5時間の労働です。)募集要項は4/10~7/31までの短期間。雇用保険加入もありませんでしたが、今月に入り来年3月まで延長となりました。上司から『雇用保険に入っても入らなくても、どちらでもいいから自分で選択して欲しい・・』と言われ迷っています。周りのパートさんは加入してない人が多いみたいです。
来年3月まで働いた場合でも、加入後1年未満になってしまうと思うのですが、1年未満でもパートを辞めてから雇用保険(失業保険)を受給する事はできるのでしょうか?
私がこのパートを辞めるとなったら、妊娠・出産をきっかけに・・と考えているのですが、雇用保険を払っていても妊娠・出産等ですぐに働くことができない状態だと雇用保険は受給できない事になりますよね?その場合、払っていた雇用保険は掛け捨て?になるのでしょうか?
いろんなサイトを見てはいるのですが、理解に苦しむところがあり、詳しく教えてください!!
宜しくお願いしますm(_ _)m
雇用保険の加入は、週20時間以上で6カ月以上の雇用見込みがないと加入できません。
最初は4月~7月までの短期間雇用だと、6カ月ないので、雇用保険の加入となりません。
その後、来年3月までの雇用の延長となれば、8月~3月の8カ月間は加入対象となります。
会社都合で退職した場合は6カ月の雇用保険加入歴があれば、失業給付の受給対象となります。
しかし、自己都合退職ですと、1年以上の雇用保険加入歴がないと受給対象となりません。
ですが、自己都合でも、ハローワークが正当な理由と認められれば、6カ月でも受給対象になることもあります。
正当理由はいろいろありますが、病気、ケガ、妊娠、出産、親族の介護などあります。
妊娠、出産で退職した場合は、失業給付はすぐに受給できませんが、受給期間の延長という制度があります。
通常、受給期間は退職してから1年間で、その間に、求職活動ができるということで失業給付の受給ができますが、
妊娠、出産の場合は、最大で受給期間を3年延ばすこともできます。
ただし、妊娠、出産、育児により、求職活動のできない期間が3年以上となると、受給期間がなくなり、掛け捨てということにもなります。
保険制度ですから、必ずしも、お金がもらえるというものではありません。一定の条件が必要です。
失業保険の申請方法の件で質問させてください。
先日、10年勤務していた会社退職しました。


次の会社への就職がほぼ決まっていたこともあり、「転職する」つもりいたため、失業保険の給付のことはあまり考えていませんでした(再就職先の企業と言うのは叔父の会社であり、内定ということも口約束でした)。

が、会社を退職し いざ再就職というとき、叔父より「申し訳ないが、こちらの都合で白紙にして欲しい」という旨伝えられました。

叔父の会社ということもあり、こちらにも甘えがあったことは否めませんが、急遽就職活動をすることになりました。

当面は失業保険の給付も受けるつもりです。


そこで質問させていただきたいのですが、失業保険の申請に必要な書類で不明な点があります。

「すぐに転職する」つもりでいたため、退職した会社からは離職票を貰っていません。

会社から送付された書類は

①資格喪失確認通知書

②雇用保険被保険者証

の二つです。


①では、失業保険の申請の手続きはできないことはわかっているのですが、離職票の発行は今からでも可能なものでしょうか?ハローワークでもその手続きが可能でしょうか?

(ネットで色々調べたのですが、正直よくわかりませんでした)

よろしくお願いします。
「離職票」は以前の勤務先に依頼すれば発行されます。(前勤務先は拒む理由がありません)
そこには最近一年の月別支払い賃金(失業保険の基本手当の算定基準になります)と退職理由が記載されています。

今からでも遅くありませんから、前勤務先に離職票の発行を依頼してください。
前勤務先が組合や商工会を通じて手続している場合、発行までに若干の日数がかかることがありますが、必ず発行してくれます。
失業保険の開始は「失業の届出」からの起算ですから、離職票が届いたらば早目にハローワークに届出することをお勧めします。
傷病手当金と失業保険について。以前の職場を退職してから1年4ヶ月傷病手当金を受給していました。その後、就職しましたが、家庭の事情により3ヶ月で退職します。
この3ヶ月間、雇用保険には加入していますが、失業保険は受給できるのでしょうか。
前回の職場を退職したときは、傷病手当金のみを受給し、失業保険は受給しませんでした。

たしか、傷病手当金の受給期間満了後、失業保険を受給できると思ったのですが、
私の場合はいったん就職しているので難しいのでしょうか。

乱文ですみません。なにかご存知の方がいたら教えてください。お願いいたします。
傷病手当金を受給し終ったら、失業給付の受給ができるというのは、離職時にハローワークで受給期間延長手続きを取っていなければ実現しません。

失業給付は就労できない状態であると、受給申請をしても受理されませんが、その代わりに受給期間延長手続きを取ることによって、受給期間の進行を止めることができ、最大3年間まで延長をすることが可能で、その間に就労できる状態になったら、延長を終了する手続きを取り、同時に受給申請をすることができます。
受給期間延長手続きは、在籍中に30日以上継続して休職したまま離職をされた場合は離職日の翌日から1か月以内に、そうではなければ就労できない状態が継続して30日となった日の翌日から1か月以内に取らなければなりません。
これをしないと受給期間は離職日の翌日から1年間で終了するので、受給期間が過ぎてしまうと、受給資格もそれまでの雇用保険の被保険者期間もすべて失うことになります。

雇用保険の受給資格は、倒産、リストラ等のいわゆる会社都合(重責解雇は除きます)により離職をした場合や給与が一定率以上下がったり、セクハラ、パワハラを受けたこと等によりやむなく自ら退職せざるを得なかっ場合、病気や怪我、親族の介護、就学前の児童の看護等の家庭の事情により退職した場合などでも、

「離職前1年間で賃金支払基礎日数が11日以上あった月が6か月以上あること」

という条件を満たさなければ受給できません。

また、雇用保険の被保険者期間は、

雇用保険の被保険者ではなくなった日から、1年以内に再び被保険者となった場合

に通算されます。

ただし、受給資格の有無を決める被保険者期間は受給申請をしただけで、一旦リセットされ、新たな受給資格を得ない限り、受給申請は受理されません。

また、所定給付日数を決定する算定基礎期間は受給申請をしても1円も受け取らなければ通算されます。

離職後、1年4か月傷病手当金を受給していたということですから、前述の受給期間延長手続きを取っていない限り、受給はできませんし、受給期間延長手続きを取っていたとしても、いったん就職しているので、以前の被保険者期間はすでに無効になっており、有効な被保険者期間はあっても3か月しかないので、受給資格はありません。

おそらく、傷病手当金との併給はできないということで、ハローワークに行っても仕方がないと思われたのだと思いますが、離職をしたらとにかくハローワークに行ってみて、受給できるかできないか、受給できないとしても何かないか、相談された方が良いです。
雇用保険(失業保険)について
9月末に自己都合で退職し、雇用保険給付制限期間中の者です。
週20時間を超えない短期就労をしようと思います。

しかし、上記の募集元が派遣会社(テンプなど)などのため、スタッフ登録を求められています。
普通に就職になってしまわないか不安です。
私自身は今後派遣社員として仕事を紹介してもらうつもりはないので、今回のみお世話になるつもりなのですが、派遣会社への登録とスポット勤務の紹介、就労は短期就職でなく就職とみなされる(=今後の雇用保険がもらえない)のでしょうか?
詳しい方、よろしくお願い致します。
私は現在就職活動中ですが、派遣会社にも登録しました。
紹介がありましたが、やはり正社員で働きたいので今は断わっています。

ハローワークに派遣会社に登録して、仕事を紹介して貰って働くとどうなるかと聞いてみました。
2週間以上の仕事をした場合、就労したとみなされ失業保険の受給資格はなくなると言われました。

派遣会社で仕事をすると再求職手当金が貰えないというデメリットもあります。
1年を超えて勤務することが確実でないと給付の対象になっていないからです。
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